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更新日:2022年4月5日
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I・Uターン者及び地域後継者に貸し付ける住宅として、町内建築事業者等により概ね60平方メートル以上の空き家の改修を行った方に対し、補助金を交付します。
I・Uターン者とは
町外在住者であった方で、入居手続年度の前々年度の4月1日以降に定住を目的として町内に住民登録を行った方
地域後継者とは
校区又は集落が地域の後継者と認める方で、中学生以下の子の保護者又は、入居手続年度の前5年以内に婚姻した方
所有者等が10万円以上の改修を行った場合に要した費用の3分の2を補助し、上限金額を30万円とします。
補助率 3分の2 補助上限 30万円 1,000未満の端数は切り捨てとなります。
※改修は、当該補助金交付年度の2月末日までに完了し、事前着工は認めません。
※改修については、町内建築事業所をご利用して下さい。
家屋本体及び畳、電気(器具類は除く)、水道、トイレ、ガス(器具類が除く)、風呂、流し台の改修
(1)この補助(定住促進住宅整備事業補助金)を受けた住宅を改修終了月から少なくとも3ヵ年間は、I・Uターン者のために確保することを確約する方
(2)町税等を滞納していない方
(3)入居予定者が所有者等と2親等以内の血族・姻族でない方
(4)本町の実施する住宅改良にかかる補助金制度の補助金交付を受けていない方
※中種子町住宅改修費給付事業、中種子町浄化槽設置整備事業は対象外
(5)貸家業を営む方でない方
この事業の詳細につきましては、以下の要綱を参照ください。
申請する際は、以下の様式を使用してください。
申請した内容に変更がある場合は、以下の様式を使用してください。
実績報告する際は、以下の様式を使用してください。
企画課 地域振興係
891-3692 鹿児島県熊毛郡中種子町野間5186番地
電話番号 0997-27-1111(内線210)
FAX 0997-27-3634
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